著作権侵害とは

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著作権侵害と言う言葉を聞いたことがある人は多いかもしれませんが、実際にどのようなことなのかと言うと、他人の著作物を無断で使うことを指しています。
著作物とはイラストや画像、テキストや写真、音楽や動画など、その種類は多岐に渡ります。
他人の著作権を侵害すると、著作権からの侵害行為の停止、場合によっては損害賠償請求する可能性も考えられます。
そして他人の著作権を侵害したことで、刑事上の罰を受けることもあるため、十分な注意が必要です。

著作権侵害とは?事例や罰則などのポイントをわかりやすく解説

知らないうちに他人の著作権を侵害しているケースも

とは言えそもそもどのような場合に該当するのか、該当した場合にはどのようになるのかなど、分かりにくい面もあることでしょう。
近年では様々なトラブル事例があり、自分では知らないうちに他人の著作権を侵害しているケースも多く見られます。
近年ではSNSやYouTubeへの動画投稿なども大きく報じられるようになり、このような場面でも著作権侵害は大きな問題になりつつあります。
実際に逮捕した事例も出ているほどです。
著作権侵害について、身近にどのような事例があるのか、詳しく把握しておくことが大切です。

著作権侵害とは

そもそも著作権侵害とは、他人の著作物を無断で利用することを指していますが、典型的には他人の著作物を無断でコピーしたりネット上にアップする、無断で修正を加える、他人の著作物と類似のものを作るなどのことが挙げられます。
著作権者に対して損害賠償義務を負うことになる民事の問題、また罰則が下される刑事の問題の2つに分けられます。
民事の場合には侵害が過失による場合であったとしても損害賠償責任が生じますが、刑事となると過失の場合には罰則が科されることはありません。
わざと侵害した場合のみが罰則の対象です。

著作権侵害の身近な事例

TwitterやFacebookのアイコン

実際に身近な事例として挙げられることとしては、TwitterやFacebookのアイコンが挙げられます。
インターネット上の画像を無断でコピーし、自分のアイコンとして使用する事は認められていません。

海賊版サイトからのダウンロード

そして海賊版サイトからのダウンロードも該当します。
漫画や小説、映画、音楽などを違法にアップロードする海賊版サイトから、それを知りながらダウンロードする事は、著作権侵害に該当して刑事罰が下されることになるでしょう。

新聞記事の社内でのコピー

そして新聞記事の社内でのコピーです。
新聞記事をコピーし社内で共有する、またスキャンデータを社内で共有する事は、新聞社の加盟する管理団体に許諾料を支払っていない限り該当してしまいます。
実際に2020年5月に、無断コピーについてで3500万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことも報道されました。

会社やレストランなどにおける音楽の放映

そして会社やレストランなどにおける音楽の放映です。
車内で音楽をかける、レストランなどでBGMとして音楽をかける事は、たとえ購入したCDを使っても、著作権管理団体に許諾料を支払わなければ違反になってしまいます。

音楽教室での演奏

さらには音楽教室での演奏です。
ピアノやバイオリンなどの音楽教室において、生徒や先生による演奏が該当するのかどうかについては、実際に訴訟で侵害に当たるとの判断がされたこともあります。

著作権侵害が成立する4つの要件

このように様々な事例があることがわかりますが、一般的に4つの要件をすべて満たしているときに成立することになります。
どのような要件があるのか、その4つをしっかりと把握しておくようにしましょう。

著作物性

その一つ目にあたるものが著作物性です。
これは侵害の対象になるイラストや画像、映像等が著作物であることが重要となります。
具体例をあげると、証明写真の自動撮影などで撮影された写真などのように、表現について全くオリジナリティーのないものであれば、通常は著作権の対象にはなりません。
このようなことからこれをコピーしたとしても違反にはならないのです。

依拠性があるかどうか

そして依拠性があるかどうかです。
自分で作った画像がたまたま人が作った画像に似ていたとしても、他人の画像をもとにして自分の画像を作ったわけでないようであればこれは該当しません。

同一性や類似性

そして3つ目には同一性や類似性が挙げられます。
完全にコピーするのとは異なり、他人のものと類似したものを作った場合にも侵害が成立することになるでしょう。
どの程度類似しているのかについてはなかなか難しいところです。

引用等の例外的に利用が許される場合ではないケース

そして最後に引用等の例外的に利用が許される場合ではないケースです。
例外として一定の場面においては著作権侵害にならないと言うことを定められています。
またこれらの他に認められないケースとしては、家庭内で私的使用のために複製をした、図書館における複製、教育機関における複製などがこれに該当します。

まとめ

もしも該当するとなった場合には、まずはその侵害行為をやめることを求めることが可能となります。
この行為のことを差し止め請求と呼んでいます。
侵害者側に故意、もしくは過失がある場合には損害賠償の請求も可能となるでしょう。
近年1番多くなってきているものがYouTubeでのニュースです。
映画やアニメを無断でアップロードする行為なども、権利保護期間が切れていなければ該当してしまいます。
実際にテレビ局に無断で配信した行為について、逮捕された人も出てきているのです。

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